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最高裁判所第一小法廷 昭和31年(オ)335号 判決 1958年7月17日

主文

原判決を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

理由

原判決は、その理由において、被控訴会社(上告会社)代理人主張の本件自動車の休車による得べかりし利益の喪失即ち消極的損害は、所謂特別の事情により生ずべき損害と解すべきものであるとし、そして、本件自動車に電車を追突せしめた控訴会社(被上告会社)の使用人たる電車運転手木脇孝三が、右衝突当時、右の特別事情を予見しまたは予見することができた筈であることを推認または肯認することはできないと判断して、被控訴会社(上告会社)代理人が右消極的損害につき主張するところは、その他の点を判断するまでもなく失当である旨を判示している。

しかし、原審の確定したところによれば、右消極的損害は、昭和二三年九月一〇日午後八時前後頃、控訴会社(被上告会社)の使用人である電車運転手木脇孝三が控訴会社(被上告会社)所有の電車を運転し、福井新駅を発車して次の藤島神社停留場前に向う途中、通称「木田四辻の線路のカーヴ」の部分を通過してから後、右木脇孝三の過失によつて、その電車を被控訴会社(上告会社)所有の貨物自動車に追突するに至らしめ、その結果右自動車が損害を蒙むるに至つたものであつて、前記消極的損害は、右のごとく、被控訴会社(上告会社)の自動車が右衝突により損傷を蒙つたため、これを休車としたことによる得べかりし利益の喪失であり、そして原審が引用した第一審判決事実摘示によれば、被控訴会社(上告会社)代理人は、本件自動車は、右衝突の日の翌日たる昭和二三年九月一一日より同二四年一月一〇日迄休車し、翌一月一一日より同年三月一日までの間において修繕したのであるが、当時貨物自動車を使用すれば少くとも一日金二、〇〇〇円の純益があり、被控訴会社(上告会社)は、右衝突がなかつたとすれば、同年九月一一日から同年一二月三一日までの間の中七〇日以上は右自動車を使用し得た筈であつて、これによれば合計一四万円の得べかりし利益を喪失しているのであるから、その中金九二、八五〇円の損害賠償を求めると主張するのである。

しからば、右本件自動車の休車による得べかりし利益の喪失即ち消極的損害は、これにつき被控訴会社(上告会社)代理人が原審において主張した請求の中には、特段の事情の認められない限り、少くともその一部に、通常生ずベき損害を包含しているものと解するを相当とする。しかるに、原審は右消極的損害のすべてにつき、漫然これを特別の事情により生ずべき損害と解すべきものであると判示したことは、経験則に反し、審理不尽、理由不備のそしりを免れない。この点において論旨は理由があり、原判決はこれを破棄し、本件を原審に差し戻すべきものである。

よつて、その他の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条により、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)

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